※当サイトはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

育休・育児記録

育休とったら住民税非課税になってウハウハな話

✓読者の悩み

育休取ると翌年住民税は、非課税になる事もある?

ヒトシ

こんにちは、ヒトシ(@hitoshi_tochigi)です。今回は上記の悩みについてお答えします。

✓本記事の内容

1年間育休を取得したら翌年住民税非課税になった!

非課税になる条件とは?

✓本記事の信頼性

本記事の著者は、1年間育休を取得して実際に翌年の住民税は、非課税になりました

1年間育休を取得したら翌年住民税非課税になった!

著者は、2022年10月から2023年9月の1年間育児休暇を取得しました。

これまでの育児記録は、こちらにまとめております。

その間、育児休業給付金を頂き生活をしていましたが、それはすべて非課税対象で収入の扱いとなりません。

その結果2023年10月~12月は、仕事復帰をして働きましたが結果的に1年間の収入が少なったので、住民税非課税世帯となりました。

非課税になる条件とは?

改めて、住民税が非課税となる条件に着いておさらいしましょう。

まず、住民税額は前年度の所得額によって決定します。

さらに住民税は、「所得割」と「均等割」の合計金額となっています。

所得割は合計所得金額によって決まり、均等割は全員同じ金額になります。

ヒトシ

均等割は、住んでいる市区町村によって若干異なります。私が住む栃木県では、5,700円となっています。

そして、住民税の優遇には、以下の2パターンあります。

住民税優遇の2パターン

①「所得割」のみ非課税

②「所得割」、「均等割」どちらも非課税

一般的に上記②の「所得割」と「均等割」のどちらも非課税の時を住民税非課税と呼んでいます。

ヒトシ

私は、②だったので、住民税非課税となりました。

以上、参考になりましたら幸いです。

当ブログ「お金に困らないブログ」では、様々な記事を書いていますので是非ホーム画面から他の記事もご覧ください。

質問・お問合せもお問合せフォームより承っています。

TwitterFacebookやってます。是非フォローお願いします。