✓読者の悩み
育休取ると翌年住民税は、非課税になる事もある?
こんにちは、ヒトシ(@hitoshi_tochigi)です。今回は上記の悩みについてお答えします。
✓本記事の内容
1年間育休を取得したら翌年住民税非課税になった!
非課税になる条件とは?
✓本記事の信頼性
本記事の著者は、1年間育休を取得して実際に翌年の住民税は、非課税になりました。
1年間育休を取得したら翌年住民税非課税になった!
著者は、2022年10月から2023年9月の1年間育児休暇を取得しました。
これまでの育児記録は、こちらにまとめております。
その間、育児休業給付金を頂き生活をしていましたが、それはすべて非課税対象で収入の扱いとなりません。
その結果2023年10月~12月は、仕事復帰をして働きましたが結果的に1年間の収入が少なったので、住民税非課税世帯となりました。
非課税になる条件とは?
改めて、住民税が非課税となる条件に着いておさらいしましょう。
まず、住民税額は前年度の所得額によって決定します。
さらに住民税は、「所得割」と「均等割」の合計金額となっています。
所得割は合計所得金額によって決まり、均等割は全員同じ金額になります。
均等割は、住んでいる市区町村によって若干異なります。私が住む栃木県では、5,700円となっています。
そして、住民税の優遇には、以下の2パターンあります。
①「所得割」のみ非課税
②「所得割」、「均等割」どちらも非課税
一般的に上記②の「所得割」と「均等割」のどちらも非課税の時を住民税非課税と呼んでいます。
私は、②だったので、住民税非課税となりました。
以上、参考になりましたら幸いです。
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